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Q&A

マンション再生全般
Q

令和2年6月の法改正で、何が拡充されたの?

A

大きくは以下の二点について改正が行われました。
①除却の必要性に係る認定対象の拡充(令和3年12月20日施行)
認定を受けたマンションについては、除却して新しいマンションを建てるときに、容積率の緩和を受けられますが、
この認定対象に、現行の耐震性に加え、火災安全性、外壁等剥落危険性、配管等の劣化、バリアフリー性が追加されます。 具体的な基準は「除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示」において定められています。

②団地型マンション再生のための敷地分割制度創設(令和4年4月1日施行)
多くの住人が住むことで再生に向けた合意形成が難しい団地型マンションのうち、 除却の必要性に係る認定を受けたマンションと敷地を共有しているものについて、 本来は団地建物所有者の全員の同意が必要となる敷地の分割が、4/5以上の同意により可能となる制度が創設されました。

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