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管理計画認定制度

マンションの管理を見える化しよう!

適切な管理が行われているマンションを地方自治体が認定する「管理計画認定制度」が始まっています!

管理計画認定制度とは?

マンション管理適正化法に基づき、管理・修繕に関する基準を満たしたマンションを地方自治体が認定する制度です。

認定取得に向けて自らのマンションの管理状況を見直していただき、区分所有者の皆様がより適正な管理に向けて取り組まれることや、マンションの管理状況を“見える化”することで、区分所有者だけでなく、これからマンションを購入される方などにも管理状況が分かりやすいものとなることが期待されています。

管理計画認定マンション閲覧サイト 管理計画認定マンション閲覧サイト

認定基準

管理計画認定を取得するためには、次の16項目の基準を満たす必要があります。

認定基準 必要書類
管理組合の運営
  1. 管理者等及び監事が定められている
  2. 集会(総会)が年1回以上開催されている
  • 総会の議事録の写し
管理規約
  1. 管理規約が作成されている管理規約で以下について定めている
緊急時等における有部分の立ち入り
  1. 修繕等の履歴情報の保管
  2. 管理組合の財務・管理に関する情報の提供
  • 管理規約の写し
管理組合の経理
  1. 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
  2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
  3. 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内である
  • 賃借対照表
  • 収支計算書
  • 直前の事業度の各月の組合員の修繕積立金滞納額が確認できる書類
長期修繕計画の作成及び見直し等
  1. 計画の内容と修繕積立金額が総会で決議されている
  2. 計画の作成又は見直しが7年以内にされている
  3. 計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
  4. 計画で一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  5. 計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  6. 計画期間の最終年度において借入金残高のない計画となっている
  • 長期修繕計画の写し
その他
  1. 組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている
  • 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿の表明 保証書

(※)この他、自治体ごとの独自基準が設けられている場合があります。

認定手続きの流れ

管理計画認定の取得には、大きく分けて「STEP1 認定基準への適合」→「STEP2 総会決議」→「STEP3 事前確認」→「STEP4 自治体への申請」の4つのステップがあります。

STEP1

認定基準への適合

認定基準の16項目を確認して、自分のマンションの管理状況と見比べてみましょう。
管理計画認定の取得には、16項目の基準をすべて満たす必要があります。まだ基準を満たしていない項目がある場合は、管理組合で話し合っていただき、基準を満たすよう取り組みを進めていただく必要があります。

STEP2

総会決議

管理計画認定の申請にあたっては、管理組合総会の決議(※)を得る必要があります。多くの区分所有者の方に同意していただけるよう、制度の目的や概要、メリットなどを丁寧に説明することが大切です。
(※)お住まいのマンションの管理規約が標準管理規約に準拠した内容の場合、管理計画認定制度の申請については、出席した組合員の1/2の賛成によって決議することができます。

管理組合において、管理計画認定制度についてご検討いただく際に参考となる資料をご用意しています。
>管理計画認定制度資料集

STEP3

事前確認

自治体への申請の前に、専門家や関係団体による事前確認を受ける必要があります。
事前確認を受ける方法としては、【パターン1】~【パターン4】の4通りの方法がありますので、それぞれ身近な専門家や関係団体にご相談いただけます。
 【パターン1】顧問契約を結んでいるマンション管理士に依頼(※)
 【パターン2】管理委託契約を結んでいる管理会社に依頼
 【パターン3】(一社)日本マンション管理士会連合会に依頼
 【パターン4】(公財)マンション管理センターに依頼
(※)(公財)マンション管理センターによる事前確認講習を修了したマンション管理士のみが事前確認を行うことができます。
事前確認によって基準を満たしていることが確認されると、(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。

管理計画認定手続支援システム
STEP4

自治体への申請

事前確認適合証を添えて、地元自治体に管理計画認定を申請してください。

ポイント

(公財)マンション管理センターが運営している「管理計画認定手続支援システム」をご利用いただくと、STEP3 事前確認・STEP4 自治体への申請をシステム上でワンストップで行うことができます。

メリット

●管理組合・区分所有者のメリット
・「マンションすまい・る債」の利率が上乗せされます
・「マンション共用部分リフォーム融資」の融資金利が引き下げられます
・固定資産税の減額を受けられる場合があります
◆マンション購入者のメリット
・「フラット35」の金利が引き下げられます
・管理が適正に行われているかを判断しやすくなります

今お住まいのマンションで長く快適にくらし続け、
資産価値を維持していくため、
管理計画認定の取得を考えてみませんか?