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Q&A

管理規約
Q

管理組合の総会に出席できない区分所有者が、事前に議決権行使書を理事会に提出してきました。この場合、総会の出席者としてカウントして良いのでしょうか。

A

マンション標準管理規約においては、議決権行使書を提出した区分所有者を「出席組合員とみなす」という規定となっており、総会の出席者としてカウントすることとしています。

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