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Q&A

管理規約
Q

専用使用権とは何ですか。

A

マンション標準管理規約においては、「共用部分」とされている部分のうち、特定の区分所有者だけが使用することが想定される部分に対しては、その区分所有者が排他的に使用できる権利を設定しており、これを「専用使用権」と言います。

具体的には、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、専用庭、屋上テラスなどが想定されていますが、個々のマンションによって、どの部分に専用使用権を設定しているかは異なりますので、管理規約などをご確認ください。

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