Q&A
敷地分割
Q
敷地分割事業により敷地が分割された場合、他法令における敷地設定も分割されるのでしょうか
A
マンション建替円滑化法において、敷地分割をしたことに伴って、他法令における敷地設定が変わるものではありません。
例えば、建築基準法第86条に基づく一団地認定を受けている場合において、敷地分割事業によりの公告認定対象区域の変更等が行われるものではありません。一団地認定の取り消し等を行う場合には、建築基準法に基づき、土地所有者等の全員の同意を得た上で、特定行政庁に申請することが必要となります。