マンション管理・再生 ポータルサイト

Q&A

敷地分割
Q

敷地分割事業のために組合設立は必ず必要ですか

A

必ず必要です。敷地分割事業を施行できるのは敷地分割組合に限定されています。
団地型マンションの敷地を分割するには、民法の原則に基づくと団地建物所有者全員の合意および関係権利者の同意が必要となり、耐震性不足等のマンションの売却・解体の妨げとなります。そのため全員同意でなくても団地型マンションの敷地を分割する手法として法律で特例制度をおいたものです。

一覧に戻る