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Q&A

建替え
Q

敷地権利変換計画の内容はどのようなものでしょうか

A

敷地分割組合は、都道府県知事等による公告後、遅滞なく、都道府県知事等の認可を受けて、敷地権利変換計画を定めなければなりません。
当該認可を申請しようとするときは、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、組合員以外に分割実施敷地について所有権を有する者があるときは、その者の同意を得なければなりません。
敷地権利変換計画においては、マンション建替円滑化法第191条に掲げる事項を定めなければなりません。

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